栄養表示による分類
日本では、健康増進法に基づく栄養表示基準で、消費者向けに販売される食品に栄養成分を表示する際には表示方法が規定されている。「炭水化物」や「糖質」及び「食物繊維」の含有量の表示が認められている。
また、これとは別に、状況に応じ「糖類」の含有量が表記される場合がある。例えば、「糖類ゼロ(無糖・ノンシュガー・シュガーレスの表示も同じ意味)」「低糖・従来比糖類○○%カット」などの表記をする場合に用いられることがある。
分類は下記の通りとなる。
- 炭水化物[1]
- 糖質(食物繊維ではない炭水化物[2])
- 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないもの)
- そのほか(デンプンなど)
- 食物繊維
- 糖質(食物繊維ではない炭水化物[2])
例えば、ある食品の栄養成分表示に、炭水化物○○g、糖質□□g、食物繊維△△g、糖類××gと書いてあれば、糖質と食物繊維の含有量□□・△△は、炭水化物含有量○○の内数であり、更に糖類含有量××は、糖質含有量□□の内数である。